会 則
第1章 総 則
第 1 条 【名 称】
本会は大阪行岡医療専門学校長柄校放射線科学友会と称する。
(以下「本会」という。)
第 2 条 【事 務 局】
本会の事務局は大阪行岡医療専門学校長柄校内に置く。
第 3 条 【組 織】
本会は大日本レントゲン学校・日本医学技術学校・行岡医学技術専門学校のレントゲン科、並びに行岡医学技術専門学校・近畿医療技術専門学校・大阪行岡医療専門学校長柄校 放射線科卒業生及び在校生をもって組織する。
第2章 目的及び事業
第 4 条 【目 的】
本会は、会員の技術の向上と会員相互の団結、及び親睦を図る事を目的とする。
第 5 条 【事 業】
本会は次の事業を行う。
(1) 会員相互の各種連絡、並びに親睦に関わる事業。
(2) 会員の放射線業務に於ける知識・技術の向上に関する事業。
(3) 表彰に関する事業。(表彰規定は別に定める。)
(4) その他、必要と役員会が認める事業。
第3章 役 員
第 6 条 【役 員】
本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 各支部会長
(3) 書記 1名(支部会長の兼務可)
(4) 広報(HP委員含む) 若干名(支部会長の兼務可)
(5) 会計 1名
(6) 会計監査 2名
(7) 幹事 若干名
(8) 学級幹事 若干名
第 7 条 【会 長】
1、会長は、本会を代表しその業務を統括するほか、会則または総会と役員会の決議により会長の職務と定められた業務を遂行する。
2、会長は、定期総会において会員に対し業務の執行に関する庶務会計・会務の報告をしなければならない。
3、会長は、役員会の承認を得て他の役員に職務の一部を委任することができる。
第 8 条 【副 会 長】
副会長は会長を補佐し、会長に職務の遂行の妨げになる事情があるときにはその職務を代理し、会長が欠けたときにはその職務を行う。
*会長代理の選任は副会長の中から選任する。
第 9 条 【書 記】
書記は、書記事務を担当し、その責に任ずる。
第10条 【会 計】
会計は、会計事務を担当し、その責に任ずる。
第11条 【会計監査】
会計監査は、会計状況を監査し、その結果を総会で報告しなければならない。
第12条 【幹 事】
幹事は、会務を執行し役員会を構成する一員となり、必要な議決を行うと共に会員の動向を把握し会の緊密化を図る。
幹事の任命は、総会または役員会にて任命する。
第13条 【学級幹事】
学級幹事は、会務を執行し役員会を構成する一員となり、必要な議決を行うと共に各担当学級の会員の動向を調査・把握し会の緊密化を図る。
第14条 【選 出】
本会の役員選出は会員の中より立候補及び推薦で行われ、総会の場で決定される。
第15条 【顧問・相談役】
1、本会は、顧問・相談役を置くことができる。
2、顧問・相談役は、役員会の決議を経て、会長がこれを委嘱する。任期は会長の任期とする。
3、顧問・相談役は、各会議に出席し意見が求められた場合は発言できる。
但し、議決権はない。
第16条 【任 期】
1、役員の任期は、第19条第2項に定める定期総会終了時から、翌々年の定期総会終了時までの2年間とする。
2、役員に欠員を生じた時は、役員会に於いて補充できるものとし、補欠員の任期は前任者の残任期間とする。
第17条 【地区会と部会】
本会の事業達成の為、必要な支部会または部会(委員会)を役員会の承認を得て設けることができる。
第4章 会 議
第18条 【種 目】
本会は、次の会議をもつ。
1、 総会
2、 役員会
第19条 【総 会】
1、総会は定期総会、並びに臨時総会とし会員をもって構成する。
2、会長は、定期総会を毎会計年度終了後2ヶ月以内に召集しなければならない。
3、会長は、必要と認める場合においては役員会の決議を経て、いつでも総会を招集することが出来る。
4、総会の議長は役員より選出する。又は、会長が参加の会員から指名により選出する。
第20条 【総会の議決】
1、総会の議決は、出席会員の過半数を超えれば決し、可否同数の場合には議長の決するところによる。
2、総会に欠席した会員は、総会決定事項に従わなければならない。
第21条 【召 集】
1、総会を招集するには、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面を、会員に文書をもって通知しなければならない。
2、前項の通知は、支部事務局に記載されている宛先に発するものとする。
但し、返送されてきた宛先については、その宛先は抹消する。
第22条 【役 員 会】
1、役員会は、学級幹事以上の役員で構成し、会長は必要に応じて随時これを召集し、会長を議長として会の運営方針を議決する。
2、役員会は役員全体の過半数で成立し、決議は出席役員の過半数で決する。
3、役員会で審議・決定した事項は、次の総会で報告し、承認を得なければならない。
第5章 会 計
第23条 【会計年度】
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第24条 【経 費】
本会の経費は、会費・協賛金・その他とし、事業への振り分けは役員会で決定する。
第25条 【会 費】
1、本会の会費は、入学時入会金(2,000円)、卒業時5年5,000円を前納(年会費1,000円)とする。
以降年会費は1,000円とし、2年分2,000円を前納するものとする。
2、途中退会においても納入済みの会費は返却しない。
第26条 【会議等交通費】
会議等交通費は本会の役員、委員他、会長の命により会務に従事する者に支給する。
会議等交通費は役員会にて決定する。
第27条 【帳票類の作成・保管】
会計は、金銭出納簿・財産目録・その他の必要帳票類を作成して保管しなくてはならない。
第28条 【決算・予算・報告】
会長は、定期総会において、当該年度の決算について毎会計年度の会計監査を経て報告し、その承認を得なければならない。
第29条 【決算・予算】
当該年度の決算報告・次年度の予算報告は定期総会に図り、承認を得なければならない。
第6章 雑 則
第30条 【改 廃】
本会の会則(以下会則という)の改廃を行なう場合は、総会出席者の賛成の過半数の議決を得なければならない。
附 則
1、この会則は、昭和44年 6月より施行する。
2、この一部改定は昭和55年7月1日より施行する。
3、この一部改定は昭和58年6月1日より施行する。
4、この一部改定は平成14年6月1日より施行する。
5、この一部改定は平成19年6月1日より施行する。
6、この改定は平成27年7月25日より施行する。